フリーランスSEの開業届の書き方と絶対注意すべき箇所

1次2次請けのIT会社社員からフリーランスSEになった、てっくんです。

その開業届けの内容、後で後悔しませんか?

私は開業届けを書く時に、どう書くか相当悩んで一週間くらいかかりました。手軽に書ける一方で絶対に気をつけないといけない箇所があります。

これからフリーランスになる人のために、開業届けの書き方の注意点を記載します。ぜひ参考にしてみてください。

そもそも開業届とは?

開業届とは、「個人事業を始めます!」と税務署に開業したことを通知するとともに開業したことを証明する書類でもあります。

※開業届は、開業後1か月以内に所轄の税務署に提出する必要あり。

開業届提出のメリット

●白色申告または青色申告を行うことができ、節税になる

青色申告をした場合「青色申告特別控除」と呼ばれる税制があり、最大で所得から65万円控除できます。

●小規模企業共済に加入でき、節税になる

月に最大7万円まで積み立て可能な退職金制度に加入することができ、掛け金が全額所得控除できます。

開業届提出のデメリット

●失業手当(失業保険給付)がもらえなくなる

会社勤務10年以下であれば、退職後に3ヶ月分を受け取ることができます。退職後すぐに事業を開始してしまうとこの受給資格がなくなります。

ハローワークに行くだけで3ヶ月分の給料を受け取ることができるので、もし余裕がある人は利用するのも手かなと思います。

開業届の入手方法と記載例

●税務署に行き、直接もらう

●税務署のHPでPDFファイルをダウンロードする (リンクはこちら)

開業届で絶対に気をつける箇所

開業届けで、特に迷う箇所は以下の3箇所です。

●職業

●屋号

●事業の概要

職業の書き方

ここは素直に「システムエンジニア」で大丈夫です。

屋号の書き方

決めていた屋号がない場合は、空欄で大丈夫です。

もし決めていた屋号があれば、名前を記載します。屋号があれば、名刺への記載の他、銀行口座を屋号で開設できます。

※ただし、Google検索をしてみて他の方と被っていないか調査しておき、かぶらないように気をつけた方がよいです。

事業の概要の書き方

ここが本記事で最も重要な箇所となります。

フリーランスシステムエンジニアが結ぶ契約 (業務委託契約)には、二種類あります。

●準委任契約...あらかじめ定められた作業内容を遂行することが求められる契約形態のこと。

●請負契約...成果物を完成させる義務が生じ、完成をもって報酬が支払われる契約形態のこと。

もし、準委任契約で仕事をする場合は、個人事業税の対象とはならない可能性が高い(※管轄の税務署によって異なる)ため、事業概要には成果物がある仕事をしているような記載を絶対にしないこと。

例えば、「XXXXの開発案件でプログラムの開発を行う。」と記載してしまうと、【開発=プログラムの作成】とみなされて、成果物が発生している請負業もしくは製造業と捉えられ、個人事業税の対象と見なされてしまう可能性があります。

私は、「準委任契約のもとで、クライアントから随時依頼されるWebサービスの運用や保守作業を行う。」と記載しました。

青色申告承認申請書も同時に提出する

先に説明した通り、青色申告をすることで税金控除ができるため、必ず提出した方がよいです。

青色申告承認申請書ではほとんど迷う箇所はないです。簿記方式と備付帳簿名を○で囲む箇所がありますが、実際に申告する際と異なっていても問題ないです。

補足

以上が開業届けの書き方になります。

フリーランスへの第一歩を踏み出しましょう。

不明な点は質問いただければと思います。

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